【適用額明細記載の手引き】についてのご案内

2014.09.19

法人税関係特別措置の適用を受ける場合、法人税申告書に 「適用額明細書」を添付する必要があります。

本年度税制改正に対応した記載のための手引き等について詳しくは国税局のホームページをご覧下さい。

適用額明細書に関するお知らせ(平成26年9月)

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